TM30(住居報告)
TM30(外国人住居報告)とは
TM30(外国人住居報告)の基礎知識
TM30は、タイの入国管理法にもとづき、外国人が住居に滞在を始めたときに、その住居の所有者・占有者・管理者が入国管理局へ届け出る「外国人住居報告」です。日本の住民票と違い、届け出の義務を負うのは入居する外国人本人ではなく、原則としてコンドミニアムのオーナーやアパートの管理会社、ホテルの支配人といった「住まわせる側」である点が最大の特徴です。
届け出るのは誰か、期限はいつまでか
義務者は住居を提供する側、期限は外国人が滞在を始めてから24時間以内とされています。手続きの方法は、入国管理局の窓口に出向く方法のほか、郵送やオンラインシステムを利用する方法があります。オンライン申請にはオーナー側の事前登録が必要なため、登録済みの物件かどうかで手続きの速さがかなり変わります。
入居者側で気をつけたいこと
実務上はオーナーまたは管理事務所が手続きを行いますが、物件によって対応の慣れに差があります。ビザの延長や90日報告の窓口で、TM30を届け出済みであることを示す控えの提示を求められる場合がありますので、入居後は控えのコピーを受け取り、パスポートの写しなどと一緒に保管しておくと安心です。
お部屋探しの段階で確認しておきたい3点
ご契約前に次の3点を確認しておくと、入居後のビザ関連手続きがスムーズになります。第一に、TM30の届け出をオーナー側で行ってもらえるか。第二に、届け出後に控えのコピーを受け取れるか。第三に、短期の出国や国内旅行から戻ったときの再届け出について、管理事務所がどのような運用をしているか。いずれも内見時や条件交渉の段階でお伝えいただければ、当社からオーナー・管理事務所へ確認いたします。
ご注意
対象となる場面の解釈、必要書類、罰金の運用といった細かな取り扱いは改定されることがあります。最新の取り扱いは入国管理局、または物件の管理会社へ必ずご確認ください。当ページは一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する法的助言ではありません。
お部屋探しとあわせてのご相談も承っております。バンコク不動産ガイドでは家賃相場やエリア選びもご案内しています。ご不明な点はお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。











