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リースホールド

リースホールド(借地権)の基礎知識

所有と賃借のあいだにある権利

間取り図と設計図面のイメージ
※イメージ写真です

タイの不動産では、所有権にあたるフリーホールドのほかに、長期の賃借権であるリースホールドという形態があります。外国人が土地や一部の物件を取得する際に用いられることがあり、コンドミニアムでも外国人枠の状況によってリースホールドで案内される住戸があります。

フリーホールドとの違い

フリーホールドは名義人として登記され、売却や相続の自由度が高い形態です。一方リースホールドは、あくまで長期にわたって借りる権利です。登記の方法、第三者への譲渡の可否、建物と土地の扱いなどが契約内容によって定められます。

期間と更新をめぐる考え方

リースホールドには期間が定められており、期間満了後の更新について契約書で取り決めをしている場合があります。ただし、更新の約束がどこまで実行されるかは将来の当事者の状況にも左右されます。期間、更新条件、更新時の費用がどのように書かれているかは、事前に必ず確認したい部分です。

賃貸で借りる場合に関係すること

お部屋を借りるだけの場合でも、貸主がその住戸をどのような権利で保有しているかは、契約の安定性に影響します。長期の居住を前提とするご家族の場合は、名義や権利の形態についても確認しておくと安心です。

ご注意

権利関係の取り扱いは制度改正や運用の変更を受けることがあります。具体的な契約内容の判断は、弁護士など専門家へのご相談をおすすめします。当ページは一般的な情報提供を目的としたもので、法的助言ではありません。

お部屋探しとあわせてのご相談も承っております。バンコク不動産ガイドでは家賃相場やエリア選びもご案内しています。ご不明な点はお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

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