本文へ移動

デポジット(保証金)について

 
デポジット(保証金)
 
タイの物件を賃貸する際にはデポジット(保証金)をオーナーへ預けなければなりません。
デポジットとは日本で言う所の“敷金”に値します。

多くの物件では「契約額の2か月分」ですが、物件によっては契約額の3か月分のデポジットが必要な場合もあります。デポジットは、ダメージ料や光熱費などを清算した後で基本的には全額返却されます(契約書に記載されている場合がほとんどです)。最近は、タイ政府からの通達で、デポジットを1ヶ月分にするようにとの話がありますが、まだ、ほんの一部の物件しか行っていません。今後は、指示に従う物件も増えて行くと思います。

ただし、退去時のチェックの厳しさは物件によって違います。
オーナーの心証によっても変わってくる為、退去時に入居者自身で掃除を行ったお部屋と掃除を行わないお部屋とでは修繕費などの差し引き額が変わって来たりします。お部屋の退去時にはお部屋はある程度掃除しておいた方が良いでしょう。
また、ペット飼育可能な物件の多くは掃除代をチャージする傾向があります。
バンコクでペットを飼う場合は、ペットが原因の床のキズや噛みキズなどはしっかりとチャージされる事は念頭に置いておいた方が良いでしょう。

また、契約初年度は入居者とオーナー間で同意した契約期間が守られない場合、退去理由が会社命令による帰国の場合でもデポジットは基本的に全額没収です。多くの日系企業の社則で「デポジットは全額返還の物件のみ入居可能」とありますが、初年度は 8割以上の物件でぺナルティが発生するので気をつけて下さい。
契約更新後は、正当な理由(帰国など)で退去される場合は退去前通知日数を守ればデポジットは返却されます。

サービスアパートの場合は、初年度でも半年経過すれば正当な理由による退去は認められる場合が多くなっています。

タイでは、退去時にはオーナー側は入居者を日本の様に「お客様」としては扱いませんので、初年度の途中解約に関してはデポジット全額返還を要求しても通らないケースがほとんどです。タイ人向けの安いアパートでも同様ですので、この点は注意が必要です。

お問い合わせ

2024年3月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
紅樹株式会社
10/6 Soi Sukhumvit 39(Phromphong), Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110
TEL:+662-662-4488~9
       : +662-262-0304
FAX:+662-261-8190
           sales@kauju.co.th
------------------------------
・アパート・コンドミニアム・サービスアパート等の賃貸物件紹介斡旋
・オフィス賃貸物件紹介斡旋
・コンドミニアム売買斡旋
・各種サービス(日本のテレビ、インターネット、浄水器等)の手続代行及び業者紹介
・コンサルタント業者紹介
・その他、お客様が求める情報の提供及び手続代行
------------------------------
0
0
9
8
4
5
5
0
TOPへ戻る