契約形態について
タイでの賃貸契約の契約形態は個人契約と法人契約の2種類があります。
個人契約
個人契約は入居者の個人名義で契約します。実際には会社が家賃を負担していても、入居者の所得として処理される場合です。タイのアパートでは最も一般的な契約形態で、全ての物件と契約が可能です。
本来は個人契約でも、オーナー側が法人の場合は法律上はVATが発生します。ですから、アパートの場合は本来はオーナーが法人であっても個人契約の場合はオーナー個人と契約するような形を取ります。
サービスアパートは税金処理をしっかりと行っている為に個人契約でもVATは発生していますが、家賃設定にVATを含めた金額となっていることがほとんどです。
本来は個人契約でも、オーナー側が法人の場合は法律上はVATが発生します。ですから、アパートの場合は本来はオーナーが法人であっても個人契約の場合はオーナー個人と契約するような形を取ります。
サービスアパートは税金処理をしっかりと行っている為に個人契約でもVATは発生していますが、家賃設定にVATを含めた金額となっていることがほとんどです。
法人契約
法人契約は会社名義で契約し、家賃は通常、VAT7%が加算された額になります。
会社側は上記金額から計算されたWithholding Tax(源泉徴収)を差し引いたお家賃額と、Withholding Tax(源泉徴収)支払証明書を添えてアパートに支払うこととなります。
オーナー側にも複雑な税務処理能力が必要とされる事や、所得が明らかになる事によってオーナー側の税金負担が増加する事から、通常コンドミニアムなどの個人オーナーは法人契約を嫌がります。
よって、契約できるアパートが限られます。
個人契約の場合、デポジットの領収証などを会社名義で発行することは原則出来ません。
きちんと申告していないオーナーのみ可能なケースもあります。
8割方の物件では個人契約は入居者の個人名義で、法人契約の場合は会社名義で領収証が発行されます。
この点、ご注意下さい。
きちんと申告していないオーナーのみ可能なケースもあります。
8割方の物件では個人契約は入居者の個人名義で、法人契約の場合は会社名義で領収証が発行されます。
この点、ご注意下さい。
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