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契約形態について

タイでの賃貸契約の契約形態は個人契約と法人契約の2種類があります。
 
個人契約
 
 個人契約は入居者の個人名義で契約します。会社から家賃補助を貰える場合は、実際には会社が家賃を負担していても、契約者の所得として処理される会社もあります。また、個人契約でもお支払いは、会社が直接アパート側やオーナー側に支払いする会社もありますが、会社が契約者に、給料等と一緒にお渡して、契約者自身で、アパート側やオーナー側にお支払いされる会社も御座います。個人契約は、タイのアパートでは最も一般的な契約形態で、全ての物件と契約が可能です。
本来は個人契約でも、オーナー側が法人名の場合は法律上はVATが発生します。その為、アパートの場合は、オーナー名が法人名であっても個人契約の場合はオーナー個人名で契約するような形を取る物件も御座います。
サービスアパートは税金処理をしっかりと行っている為に個人契約でもVAT(税金)は発生していますが、家賃にVAT(税金)を含めた物件が殆どですが、一部別途税金を取る物件も御座います。
 
法人契約
 
 法人契約は会社名義で契約し、家賃は通常、VAT7%が加算されてお支払いを行う事になります。
会社側は上記金額から計算されたWithholding Tax(源泉徴収)を差し引いたお家賃額と、Withholding Tax(源泉徴収)支払証明書を添えてアパートに支払い可能な物件と、出来ない物件が御座います。
オーナー側にも複雑な税務処理能力が必要とされる事や、毎月税務署で処理を行う必要があり、所得が明らかになる事によってオーナー側の税金負担が増加する事から、通常コンドミニアムなどの個人オーナーは法人契約を嫌がります。
よって、契約できる物件は、アパートやサービスアパートが殆どになります。
個人契約の場合、デポジットの領収証などを会社名義で発行することは原則出来ません。
きちんと申告していないオーナーのみ可能なケースもあります。
8割方の物件では個人契約は入居者の個人名義で、法人契約の場合は会社名義で領収証が発行されます。
この点、ご注意下さい。

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