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デポジット(保証金)について

タイの賃貸契約における 「デポジット(保証金)」 の重要事項ガイド

デポジット(保証金)
 

タイで物件を契約する際には、日本の「敷金」に相当する**デポジット(保証金)**の預け入れが必要となります。退去時の返金トラブルを防ぐため、以下の基本ルールと注意点をご確認ください。



1. デポジットの基本ルール

  • 金額の目安: 通常、**「賃料の2か月分」**が一般的です(物件により1か月分の場合もございます)。

  • 返金の仕組み: 退去時に「お部屋のダメージ補修費」および「未払いの光熱費」などを清算したのち、残金が返却されます。返金条件の詳細は、契約書(Lease Agreement)に明記されます。


2. 退去時の返金額を左右する「清掃と修繕」

退去時のチェックの厳しさはオーナーごとに異なりますが、**「オーナーの心証」**が返金額に影響を与える側面がございます。

  • 事前の清掃: 入居者様ご自身である程度清掃が行われているお部屋と、そうでないお部屋では、修繕費の名目で差し引かれる金額が変わるケースがございます。退去前には簡易的な清掃をお勧めいたします。

  • ペット飼育時の注意: ペット可物件では、原則として専門業者によるクリーニング代がチャージされます。特に床の傷や噛み跡などは厳格に実費請求されるため、入居中からの対策が重要です。


3. 最も注意すべき「初年度の解約ルール」

日系企業の社則には「デポジットが全額返還される物件のみ契約可」と定められていることが多いですが、タイの商習慣では以下の点に注意が必要です。

  • 1年未満の解約(ペナルティ): 契約初年度に、期間満了を待たずに退去する場合、たとえ「会社命令による急な帰国」であっても、デポジットは原則として全額没収となります。タイの物件の約8割以上でこのルールが適用されます。

  • 契約更新後の取り扱い: 2年目以降(契約更新後)であれば、帰国などの正当な理由があり、かつ契約書に定められた通知期限(通常30〜60日前)を守れば、デポジットは返却対象となります。

  • サービスアパート(SA)の特例: SAの場合、初年度であっても半年以上の居住を条件に、帰国等の理由による返金が認められるケースが多く、比較的柔軟な対応が期待できます。


4. コンサルタントのアドバイス:商習慣の理解

タイでは、退去する入居者様を日本のように「お客様」として手厚く扱う文化は希薄です。特に初年度の途中解約に関しては、法的な主張をしてもオーナー側が譲歩することは極めて稀です。

弊社では、こうした商習慣を踏まえ、契約時にトラブルの火種を最小限にするための条件確認を徹底しております。何かご不安な点がございましたら、お気軽にスタッフへご相談ください。

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